(大阪市在住)「母が所有する収益マンションの管理が心配」なケース①
ご相談内容
ご相談者のAさん(50代女性)は、万が一、お父様が認知症になった場合に、
お母様が所有する自宅兼収益マンションの管理が行えなくなることを心配し、当事務所に相談に来られました。
お父様もいらっしゃいますが、高齢のためお母様の代わりに管理を行うことは難しいようです。
「母が認知症になる前に何か対策をしておきたいのですが、何かよい方法はありますでしょうか。」とのことです。
何も対策をしないと、、、
ご相談者様がおっしゃる通り、お母様が認知症になってしまった場合、
お母様が所有する不動産の管理や修繕を行うことは出来ません。
またお母様にもしものことがあり、
施設入所する場合にも現金を捻出する必要がありますが、
ご相談者様がご両親の代わりに収益マンションを売却して現金化することは出来ません。
家族信託を用いた解決方法
収益マンションの所有者であるお母様を「委託者兼受益者」、お父様を「第二受益者」、
ご相談者様を「受託者」とする家族信託契約を、お母様が元気な「今」のうちに締結します。
もし、お母様が認知症等で判断能力が低下してしまっても、
ご相談者の娘様が収益マンションの管理や修繕を行うことができます。
また家族信託契約を交わしていても、お母様が引き続き収益を受け取ることができ、
お母様が亡くなった場合にはお父様が代わりに収益を受け取れます。
ご両親にもしものことが起きた場合には、収益マンションを売却し、
介護費用や施設入居費用に充てるという契約内容にすることで万が一の場合でも
ご家族それぞれに安心して過ごしていただく事ができます。