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(大阪市在住)「父が所有する収益マンションの管理が心配」なケース①
ご相談内容
ご相談者のタケシさん(50歳)は、 母(70歳)と 不動産オーナーである父(70歳)が所有する収益不動産に住んでいます。
父が元気でいる間は心配ありませんが、父が亡くなった場合や認知症等で判断能力を失った際には、
収益不動産の管理や家賃の回収ができなくなり、父母の生活にたちまち窮することになるかもしれないと心配しています。
定年退職後は、自分が父の不動産経営を引き継ぐつもりですが、
それまでに父が認知症になってしまわないか心配です。なにか対策はないでしょうか?
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ご家族の不安点
今の状態では、お父様に万が一のことがあった場合に収益不動産の管理・修繕ができなくなります。
長男が定年退職後は、不動産経営を引き継ぐつもりですが、
今、父名義の不動産の所有権を移転すると多額の贈与税がかかってしまいます。
父の認知症のリスク、父に扶養されている母の老後の生活費の捻出、
長男がスムーズに資産を引き継ぐにはどうしたらいいでしょうか。
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家族信託を用いた解決方法
不動産の所有者である父を「委託者兼第一受益者」、母を「第二受益者」、
長男を「受託者」とする家族信託契約を締結します。
もし、父が認知症等で判断能力を低下させてしまっても、長男が収益不動産を管理しているので、
父と母の生活資金に困ることはありません。
父の死後は、長男が母のために収益不動産を管理し、母の生活を守ります。
両親ともに他界した後は、収益不動産は長男が取得するという契約内容にしておくことで、
父から長男への相続もスムーズに行えます。
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