「成年後見」と「家族信託」のお話

法務省の閣議において
成年後見制度見直しするという法制審判会が行われました。

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–(実際にあった話)85歳 E子さん ———————————-

  E子さんはご主人に先立たれ1人で暮らしていました
  お子さんが1人、隣の県に住んでいます
  
  あるとき、判断能力が低下しているとの診断を受け
  今後、一人暮らしに不安を感じたE子さんは
  家を売って施設に入ろうと思いました

  しかし、認知症の人は家を売ることができません  

  
  E子さんから相談をうけた息子さん
  E子さんの今後のことをかんがえ
  成年後見人をつけてもらうことにしました

  離れてくらす息子さんが
  E子さんの後見人業務をするのはむつかしく
  後見人は裁判所で選んでもらうことになりました

  成年後見人がつくことによって
  無事に家を売却することができ
  まえから決めていた施設に入ることができました

  その後の生活に困らないお金を手にいれたE子さん
  今後の生活に成年後見人はいらないと思い、解約しようとしました
  しかし
  一度成年後見人がつくと認知症の症状がなくなるか
  他界するまで解約はできないといわれてしまいました

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このように現在の成年後見制度は
本人が他界するまでやめられなかったり
家族が後見人になれない可能性があります。

判断能力が低下してからは
成年後見人をつけるしかありません。

しかしまだ判断能力があるうちは
「家族信託」が有効になってきます。

・親が認知症になり財産が凍結されるのが心配
・実家を売却して介護費用にあてたい
・75歳の後期高齢の保険証がきた
・そろそろ免許を返納しようかと考えている
・転んで入院してしまった

などなど1つでも思い当たる心配事があれば
一度ご相談ください。

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