7月10日「自筆証書遺言保管制度」がスタートします

相続法改正の目玉!
「自筆証書遺言保管制度」がスタート!

 

自分で全部を自筆で書いて、完成できる「自筆証書遺言書」
これまで自筆証書遺言は、作成後、自宅で保管されることが多く、紛失・亡失や相続人による遺言書の廃棄・改ざん等の恐れがありました。

このような問題点の対応策として、法務局で遺言書を保管してくれる
自筆証書遺言保管制度」が創設(2020710日施行)されました。

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