活用事例④財産を障碍のある子に定期的に給付できる家族信託
状況
Dさんの一人息子Eは離婚をしており、前妻との間に子ども(孫F)が1人います。
現在、一人息子Eは、再婚をし、現在の妻との間にも子ども(孫G)がいます。
Dさんは資産を持っているために息子Eに生前贈与をしようとしていましたが、息子Eに渡してしまうと、息子Eが死んだあと、将来的には前妻との間の子ども(孫F)へも遺産が渡ってしまうため、できるならば息子Eの現在の妻との間の子ども(孫G)に直接お金を渡そうとしています。しかし、孫Gは、まだ幼いためお金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校、大学の卒業時に800万円ずつ贈与をしたいと考えています。
家族信託(民事信託)の設計
Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。
今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。
そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。
遺言代用信託とは、家族信託(民事信託)と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。(詳しくはこちらをご覧下さい。)
Dさんは、孫Gに高校、大学卒業時に預金を引き継がせるよう遺言を作成します。そして、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。
委託者はDさん、お金を受け継ぐ受益者は孫Gです。Dさんのお金を孫に移すために、Dさんの息子Eが受託者となります。
孫Gは未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人、息子Eが孫Gへお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。
家族信託(民事信託)を行うメリット
・家族信託(民事信託)を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。
遺言のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、今回の高校・大学卒業後に財産を引き渡すように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。