3.事業承継対策

事業を行っている社長様から、以下のご心配をお聞きします。

• 相続税対策の必要があるが、株式譲渡により権限が移ってしまうのは困る
• 自社株は子どもに分散させずに、次期社長である長男の家系に引き継がせたい

ここで活用できるのが、家族信託(民事信託)です。

事業主様が相続対策を検討される場合、相続税対策として遺産を贈与したいが贈与税額が高額である、自社株や事業に必要な資産を子どもに分散させてしまうのは困る、といった問題が発生します。

家族信託(民事信託)は、社長である親御さんから子どもへの承継を、贈与税をかけずに行う方法です。
さらに、親御さんの資産を生前に子ども名義に変更をされますが、自社株の議決権を実質上保持するための指図権を親の死亡までは付与をしておくことを契約に記すことで、社長である親御さんは死亡まで指図をすることができます。
また、自社株や事業用資産を長男に集約させたいなどの遺産分割方法も指定することでスムーズな事業承継が可能です。

状況

事業承継対策

Dさんは会社経営をしており、自分が引退後は長男に会社を継がせたいと考えています。そこで、自社株式を長男に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で長男に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。一方、万が一自分の体調が悪化したときのことも踏まえて事業承継対策を検討しています。

家族信託(民事信託)の設計

Dさんの目的は、相続税対策を行いながら最終的に長男に事業を引き継ぐことです。
Dさんの持つ不動産、預貯金、株式を信託財産とし、委託者をDさん、受託者を長男、受益者をDさんに設定します。
受託者を長男にすると議決権も移りますが、Dさんは経営権を完全に委譲することを希望されていなかったため、Dさんに議決権の行使を指図できる「指図権」を持たせるように設計をします。

家族信託(民事信託)のポイント

多数の株式を保有している場合、認知症になってしまい議決権が行使できないのは大きなリスクとなります。そこで生前に家族信託(民事信託)契約を結び、長男に経営権を委譲することをおススメします。
委託者、受益者ともにDさんである今回のような場合、贈与税が課税されないメリットがあります。
一方で、長男に経営権を全て委譲させるにはまだ早い場合は、上記のように指図権を付与し、実質的な経営権をDさんに残すことも可能です。

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