1.認知症対策
認知症対策を検討されている方に対して、当事務所では以下のご心配をお聞きしています。
・ 自分が認知症になってしまうと、不動産の売却・補修・管理などができなくなるが、生前贈与を行うには費用がかかってしまう
・ 親が高齢であるため収益物件の管理が大変そうであるため、代わりに自分が収益物件の管理を行っていきたい
ここで活用できるのが、「家族信託」です。
認知症になってしまった場合、名義者以外は不動産の管理や売却、補修などができないため、実質的に不動産は塩漬け状態になってしまいます。
そこで、積極的に不動産運用や相続対策を継続させるために、元気なうちに子の世代の中で資産管理する人に対して、財産管理をする権利を移すことで、万が一認知症になってしまった場合でも安心して相続対策を継続していくことができます。
家族信託の活用事例
状況
A家はお母様が昨年亡くなってしまい、お父様は自宅に住んでいました。お父様は健康ではあるものの要介護2の状態で、息子さんが介護をしている状態でした。
今後、介護施設に入所することが決まった場合、お父様が住んでいる自宅は空き家になってしまいます。
もしお父さんが認知症になった場合は、空き家となってしまっている自宅を管理・処分することができなくなるため、あらかじめ
息子さんが管理・処分できる状態にしたいと思っています。
家族信託の設計
今回の目的は、認知症対策としてお父様が住んでいる自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができる状態にさせることです。そしてお父様が亡くなった後には、息子さんが相続を行います。
そこで、お父様を委託者とし、受託者を息子さん、第一次受益者をお父様、お父様が亡くなった場合の第二次受益者は息子さんと、設定しました。
家族信託のポイント
認知症対策には、成年後見制度を活用することができます。
しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが多く、今まで通り息子さんが管理できなくなる問題があります。
また、お父様が亡くなるまではお父様が受益者となっているため(自益信託)家族信託を行う場合、贈与にはあたらないため、贈与税はかかりません。