子どもがいないので、甥や姪に「受託者」を頼みたいのですが大丈夫ですか?

子どもがいないので、甥や姪に「受託者」を頼みたいのですが大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。

 

実の子でなくても、甥や姪でもOK。 信頼できる相手に、信じて託す「家族信託」

「家族信託」とは、親(委託者)が、子どもなどの信頼できる家族・親族(受託者)に、
不動産や預貯金などの財産管理を任せる契約のことで、民事信託ともよばれます。

 

信託銀行や信託会社が、信託報酬を得るために業務として行う「商事信託」とは異なり、
受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=営業として行わない信託)であり、
「信託業法」の厳しい制限を受けません。

したがって、「家族信託(民事信託)」は、信託業法の制限を受ける「商事信託」とは異なり、
個人でも法人でも「受託者」になることができます。

つまり、実の子どもでなくとも、信頼できる相手であれば、
甥や姪といった親族の方に「受託者」になってもらうことは可能です。

また、長年連れ添ったパートナーや家族同然の付き合いの友人にも「家族信託の受託者」を頼むことは可能です。

しかしながら、相続権のある実の子どもとは異なり、
甥、姪には、相続権がないことも多く、仮に受託者を引き受けてくれた場合に
「相続権がない(遺産をもらうこともできない)のに、受託者の負担だけ追うことになった」
「まさか叔父さん叔母さんが他界するまでの長期にわたり、財産管理を任されることがこんなに大変とは思わなかった」
ということにもなりかねません。

甥や姪に「家族信託の受託者」を頼むときに気を付けたい3つのポイント

甥や姪に「家族信託の受託者」を頼む前にまず、下記の3つについて確認しておくのがよいでしょう。

まずは
①自分たちが実現したいことは何か

そして、
②その希望の実現のために、果たして「家族信託」が必要なのか

最後に
③自分たちの希望の実現のために、どのような手段があり、どのように進めるのがベストなのか

必ずしも「家族信託」が適切であるとは言い切れません。

あえて、「後見制度」を選択する方が
甥、姪にかかる負担も少なく、自分たちの希望も叶い
今までと同様の仲の良い関係でいられる場合もあるのです。

家族信託、成年後見制度、遺言、生前贈与など様々な制度を組み合わせて解決!

自分たちのこれからを、誰にどのように託すのか。
そのために、どの制度を選択、もしくは組み合わせて使うのか。

「家族信託」にとらわれることなく広く考えて、適切な手段を選択すること
ご家族みんなが笑顔でいられる秘訣だといえるでしょう。

ともえみでは、「家族信託がしたい!」とご相談に来られた場合でも
すぐさまそのご意向に従うことはありません。

お客様が置かれた状況、財産関係、家族関係、
これからどうしたいかの希望やお気持ちをお伺いしたうえで、
それぞれのご家族にピッタリのご提案をさせていただきます。

職業後見人としての職務と、実親の信託受託者としての業務、
どちらも経験しているからこそお伝えできることがあります。

託す人も託される人も、みんな仲良く、笑顔があふれる毎日のために。

これからのご自身と家族の暮らしについて、どんな手続きが最適か悩まれた時は、

ぜひ、ともえみの無料相談をお受けください。

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山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。

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