子どもがいないので、甥や姪に「受託者」を頼みたいのですが大丈夫ですか?
子どもがいないので、甥や姪に「受託者」を頼みたいのですが大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。
実の子でなくても、甥や姪でもOK。 信頼できる相手に、信じて託す「家族信託」
「家族信託」とは、親(委託者)が、子どもなどの信頼できる家族・親族(受託者)に、
不動産や預貯金などの財産管理を任せる契約のことで、民事信託ともよばれます。
信託銀行や信託会社が、信託報酬を得るために業務として行う「商事信託」とは異なり、
受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=営業として行わない信託)であり、
「信託業法」の厳しい制限を受けません。
したがって、「家族信託(民事信託)」は、信託業法の制限を受ける「商事信託」とは異なり、
個人でも法人でも「受託者」になることができます。
つまり、実の子どもでなくとも、信頼できる相手であれば、
甥や姪といった親族の方に「受託者」になってもらうことは可能です。
また、長年連れ添ったパートナーや家族同然の付き合いの友人にも「家族信託の受託者」を頼むことは可能です。
しかしながら、相続権のある実の子どもとは異なり、
甥、姪には、相続権がないことも多く、仮に受託者を引き受けてくれた場合に
「相続権がない(遺産をもらうこともできない)のに、受託者の負担だけ追うことになった」
「まさか叔父さん叔母さんが他界するまでの長期にわたり、財産管理を任されることがこんなに大変とは思わなかった」
ということにもなりかねません。
甥や姪に「家族信託の受託者」を頼むときに気を付けたい3つのポイント
甥や姪に「家族信託の受託者」を頼む前にまず、下記の3つについて確認しておくのがよいでしょう。
まずは
①自分たちが実現したいことは何か
そして、
②その希望の実現のために、果たして「家族信託」が必要なのか
最後に
③自分たちの希望の実現のために、どのような手段があり、どのように進めるのがベストなのか
必ずしも「家族信託」が適切であるとは言い切れません。
あえて、「後見制度」を選択する方が
甥、姪にかかる負担も少なく、自分たちの希望も叶い
今までと同様の仲の良い関係でいられる場合もあるのです。
家族信託、成年後見制度、遺言、生前贈与など様々な制度を組み合わせて解決!
自分たちのこれからを、誰にどのように託すのか。
そのために、どの制度を選択、もしくは組み合わせて使うのか。
「家族信託」にとらわれることなく広く考えて、適切な手段を選択することが
ご家族みんなが笑顔でいられる秘訣だといえるでしょう。
ともえみでは、「家族信託がしたい!」とご相談に来られた場合でも
すぐさまそのご意向に従うことはありません。
お客様が置かれた状況、財産関係、家族関係、
これからどうしたいかの希望やお気持ちをお伺いしたうえで、
それぞれのご家族にピッタリのご提案をさせていただきます。
職業後見人としての職務と、実親の信託受託者としての業務、
どちらも経験しているからこそお伝えできることがあります。
託す人も託される人も、みんな仲良く、笑顔があふれる毎日のために。
これからのご自身と家族の暮らしについて、どんな手続きが最適か悩まれた時は、
ぜひ、ともえみの無料相談をお受けください。
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