活用事例②財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託
状況
Bさんには、二人の子供がいます。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。
Bさんの長男は精神的な障がいがあり、財産管理を自身ですることに不安があります。
今までは、Bさんが長男の生活全般の面倒をみてきましたが、Bさんが認知症などで長男の世話が出来なくなったことを心配しています。また、自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
長女には、Bさんに万が一の時、長男の面倒をみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
家族信託(民事信託)の設計
Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。また、Bさんが認知症等になり判断能力が亡くなった場合の財産管理もすることができません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする家族信託(民事信託)を設計します。
万が一Bさんが認知症等で、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、かわりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。
家族信託(民事信託)を行うメリット
・自分が亡くなった後、長女が毎月一定額の財産を息子に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
・受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんの生存中から、Bさんに財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができる