2.相続対策
遺産分割に対する不安・・・ありませんか?
≪ポイント≫
• 遺産を引き継ぐには、遺言があれば遺言、なければ相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。しかし、遺言でも決めきれない場合や、相続人全員で話し合いが出来そうにない場合、今から相続対策をされることをおススメします。
• 前妻や前夫の連れ子や内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行うことができない
• 自分は遺言を書いたが、その次の相続(二次相続)で、遺産分割がまとまらないおそれがある 、
• 特定の人に相続をさせたくない(例、孫には相続させたいが長男の嫁には相続させたくない)
• 特定の人に特定の財産を相続させたい
ここで活用できるのが、家族信託(民事信託)です。
生前に将来実現させたい、遺産分割内容を設計し、あらかじめ信託登記をいれておくことで遺産分割をスムーズにさせることができます。
生前は財産管理の権利のみを子どもへ移し、財産から受ける利益は自分が受けるように設定をしておきます。
自分が亡くなった後は、子どもに利益を受ける権利をも引きつがせる方法です。
生前贈与をすると、その財産の所属がはっきりし、遺産分割時に揉める可能性は低くなります。しかし、生前にその財産のすべての権利を子どもに移してしまうことになり、ご自身の生活費のねん出等ができなくなるという恐れがあります。
また、遺言を作成すると、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを決めることができます。しかし、その後次の代、その次の代までに財産の引き継ぐ相手を決めることはできません。
そこで、生前は、財産の管理権限のみを委譲したうえで、遺言よりも拘束力が強い、何世代にも渡っての財産の承継を決めておけるのが、家族信託(民事信託)なのです。
状況
Cさん一家は先祖代々続く地元の名士であり、現在長男家族と同居中です。
Cさんは、先祖代々続く、土地や不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子供がおりません。
そこで、最終的には一家の財産(不動産)は次男の子ども(孫)へ引き継がせたいと思っています。
家族信託(民事信託)の設計
Cさんの目的は、代々続く不動産をCさんの孫の代へと引き継ぐことです。
そこで、この土地や不動産を信託財産とし、
委託者をCさん、受託者を長男と次男の子ども(孫)、第1次受益者をCさん、第2次受益者をCさんの妻、 第3次受益者を長男、第4受益者を長男の嫁、受益者が全員他界した場合の財産の帰属権者を次男の子ども(孫)に設定する信託スキームを設定しました。
家族信託(民事信託)のポイント
遺言を作成する場合、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを決めることができます。しかし、その後次の代、その次の代までに財産の引き継ぐ相手を決めることはできません。
一方、家族信託(民事信託)では、財産を次の代、その次の代と引き継ぎ先を連続させて決めることができます。代々続く財産を自分の直系に引き継ぐ場合には、家族信託(民事信託)契約を結ぶことがおすすめです。