成年後見との違い
成年後見も家族信託(民事信託)も、認知症に備えた財産管理の仕組みです。
成年後見は、家庭裁判所の監督のもと、後見人による財産管理が行われます。一般的に、司法書士などの第三者が後見人に選任されることが多く、本人の財産は厳格に保護されます。本人の死亡により終了します。
一方、家族信託(民事信託)は、委託者(本人)と受託者(家族)との契約により実行されるものであり、家庭裁判所の監督はありません。本人の死亡後の財産の承継についても決めておくことができます。
家族信託(民事信託)は、成年後見より柔軟で本人の長期にわたった意向を実現することができる制度といえます。
下記では、成年後見と家族信託(民事信託)を比較しています。
成年後見
判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度です。
「本人の保護」をするための制度であるため、裁判所の監督のもと、厳格に財産管理が実施され、贈与や積極的な財産の処分などはすることはできません。
元気なうちに後見人を選んでいても、認知症発生後は、相続税対策として行う生前贈与や不動産の補修・建て替え、売買等ができなくなってしまうため、相続税課税額の不安に相続人は脅かされてしまうことになります。
家族信託(民事信託)
家族信託(民事信託)は、本人の保護ではなく、「本人の目的達成の保護」が最優先されます。
元気なうちに信託契約を締結しておけば、委託者(本人)に認知症発生後も、信託の契約内容にしたがって、受託者(家族)による積極的な財産の処分、管理などを実施していくことが可能です。したがって、家族信託(民事信託)は、成年後見と異なり、認知症発症後の相続税対策として有効であるといえます。
また、裁判所による監督はありません。そのため、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことが特徴です。
成年後見 | 家族信託(民事信託) | |
---|---|---|
認知症発生後の相続対策 | 継続不可 | 継続可能 |
財産管理者 | 裁判所が決定※財産額が多い場合は、第三者(司法書士、弁護士など)が選ばれる場合が多い | 家族(本人が選出) |
財産管理内容の届出 | 毎月必要 | 不要 |