家族信託できる財産
委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産
信託ができる財産の種類には制限がなく、幅広く可能です。
• 金銭
• 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
• 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
• 財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
• 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
• 動産(ペットなど)
• 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
• 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
• 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
• 知的財産権(特許権、著作権など)
信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
①生命、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
• 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。
債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態に
することができます。
③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)