家族信託・民事信託と商事信託とのちがい

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信託という言葉から、「○○信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、家族信託(民事信託)と○○信託銀行の役割は、全く異なります。

改めて、「信託」とは前ページの解説の通り、
財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人や法人(=受託者)に
財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的)に従って
財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して
財産が渡される仕組みになります。

「信託」には、大きく分けて商事信託家族信託(民事信託)があります。

①商事信託

信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。
このとき信託会社や信託銀行は、営利目的で「信託報酬」を受け取ります。

②家族信託(民事信託)

財産の所有者の家族や親族など信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。
平成18年12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるように変更がなされています。

今まで財産を信託したい場合には、商事信託(信託会社や信託銀行)を通して行うため信託会社や信託銀行の報酬が少なくとも100万円以上がかかり、一部の資産家以外の利用は難しいものでした。
「商事信託」に対して「家族信託(民事信託)」は、受託者である家族などは信託報酬を目的としないため、費用も抑えることができ、また、信託業法の制限を受けずに信託行為が行えるため、一般のご家庭でも利用しやすいものとなりました。

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