Q遺言書を書く時に相続人全員の話し合い(同意)は必要でしょうか? 不要です。 遺言書は、遺言者が一人で作成することができます。 ただし、遺言書が実行されるのは、あなたが他界した後なので、「どこに置いてあるか」「誰に実行してほしいか」はお伝えされることをお勧めします。 家族に知られず作りたい場合は、司法書士などの法律専門家にご依頼ください。 関連するQ&A 父母が生前のうちに父名義の預金を一部母へ移しておく事に問題ないでしょうか? 私の家(持ち家)は夫との共有名義なのですが私の方に名義変更した方がいいのでしょうか? 生命保険がこれまで500万は非課税と聞いていましたが、今回の改正で500万が300万に変更になったと聞いています。改正前に契約した500万の生命保険は300万しか非課税にならないのでしょうか? 遺言書で相続人を不平等に扱う内容の場合、最低の取り分など何か取り決めはありますか? 子なし。配偶者他界の時、配偶者の兄弟も亡くなっている場合、甥・姪との話し合いや同意は必要ですか? 子なし夫婦だったらどのように遺言書を残せばいいですか? 自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にしているがその時にも遺留分は発生しますか? 実家の土地は、父の死亡の時、母の財産として母の名前で登記しています。建物は無登記で亡くなった父の名前で税金の請求がきています。実家には、母が住んでいて、土地建物とも、母が税金を払っています。母は、遺産を長女が相続するという遺言を作成しています。母の死後、公正証書の通り、長女が相続できますか? 義母が遺言書を公証人に依頼して公正証書にして保管しています。公正証書の内容分は相続できますか? 主人が認知症ですが遺言書作成する場合、本人の意思は通用するのでしょうか? カテゴリー覧 遺言作成・生前贈与 後見・おひとりさま 家族信託 相続登記・名義変更 遺産整理・相続税 不動産・空き家対策 ともえみへのご質問