Q遺言書を書く人が高齢で作成できない時はどうすればいいでしょうか?

「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。

遺言の作成には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
「自筆証書遺言」とは、本人が「全文自筆」で遺言書を作成するものです。
遺言書を書く人が高齢で、全文を自筆で書けないような場合は
「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。

公正証書遺言とは

本人が作成したい遺言内容を、公証役場において、公証人に口述し、その内容を、公証人が筆記することにより作成します。
したがって、高齢のため手が震えて全文自筆で書けないような方でも遺言を作成することができます。
1人で作成する「自筆証書遺言」よりも、信頼性が高いのでお勧めです。
ただし、高齢で文字が書けない原因が「判断能力がなくて書けない」場合は、そもそも「遺言能力」がなく、遺言の作成はできません。