Q遺言書を書き法務局に提出してその後、都構想のため住所が変更した場合、どうすればいいのでしょうか?同様に銀行の統合のため銀行名が変更した場合もどうすればいいですか?(口座番号は同じです)

都構想などで、住所が変更された場合でも、遺言書は有効です

住民票等で住所の沿革をつけて、証明ができます。
また、銀行の合併などで、銀行名や支店名が変わった場合も同様に銀行の登記簿等で沿革をつけて証明していきます。