Q妻が財産(1,000万円)もっていて夫より先に他界する場合、夫と子どもが2人いるが子ども2人だけに妻の財産(1,000万円)を相続させる(500万ずつ)ためには遺言書を書いておけばいいでしょうか?
夫と子どもさん2人で話し合いを行い、合意がまとまれば遺言書はいりません。
あなた(妻)が他界した場合の相続人は、夫と子どもさん2人です。
夫と子どもさん2人で話し合いを行い、あなた(妻)が残した1,000万円を子どもが2人で500万円ずつ相続するという合意がまとまれば遺言書はいりません。
・まとまりそうにない
・まとまるかどうかわからない
・そもそも、夫と連絡がつかないので話ができない
といった場合は、遺言書を作成するのがよいでしょう。